働き方改革

医師の時間外労働上限規制とは?A・B・C水準をわかりやすく解説

2024年4月に始まった医師の時間外労働上限規制の基本を、A・B・連携B・C水準の違いと追加的健康確保措置を中心に解説します。

この記事は制度の一般的な考え方を紹介するものであり、法令の全文ではありません。 自院がどの水準に該当するか、実際の運用がどうあるべきかは、必ず顧問社会保険労務士や 所轄の労働基準監督署にご確認ください。

2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。それまで医師は 「応召義務」などを理由に事実上青天井の時間外労働が常態化していた経緯があり、 医師の健康確保と医療提供体制の両立を図るために設けられた制度です。この記事では、 制度の全体像をA・B・連携B・C水準の違いを中心に整理します。

基本はA水準:年960時間・月100時間未満

すべての医療機関が長期的に目指すべき基本の水準がA水準です。時間外労働の上限は 年960時間、月100時間未満(例外あり)とされています。特例の指定を受けていない 医療機関は、原則としてこのA水準の範囲内で運用する必要があります。

暫定的な特例水準:B・連携B・C水準

地域医療の確保や、集中的な技能向上のためにやむを得ず長時間労働が必要となる場合に限り、 都道府県知事の指定を受けることで、より緩和された水準での運用が認められています。 いずれも年1,860時間・月100時間未満(例外あり)が上限です。

B水準地域医療の確保のため、やむを得ず長時間労働となる医療機関向け(当該医療機関で勤務する医師が対象)
連携B水準複数の医療機関に勤務することで、それぞれは短時間でも合計すると長時間労働になる医師向け
C水準研修医等が集中的に技能を向上させるために必要な期間に限り認められる水準(C-1・C-2に細分)

いずれも指定を受けるには都道府県への申請と審査が必要で、無条件に適用されるわけでは ありません。B・連携B水準は2035年度末までに段階的に解消し、C水準についても縮減する 方針が示されており、長期的にはすべての医療機関がA水準を満たすことが目標とされています。

上限規制とセットになっている「追加的健康確保措置」

特例水準(B・連携B・C水準)の医師には、上限時間の緩和とあわせて、健康を守るための 措置が義務付けられています。

  • 連続勤務時間制限 — 連続勤務は28時間までに制限
  • 勤務間インターバル — 勤務終了から次の勤務開始まで9時間以上を確保
  • 代償休息 — 長時間の手術等やむを得ない事情でインターバルを確保できなかった場合、時間休の付与や次のインターバル幅の延長で代替。発生した月の翌月末までに付与
  • 面接指導 — 時間外労働が月100時間に達する見込みとなる前に、医師による面接指導を実施

これらの措置はA水準の医師にも努力義務として求められています。「A水準だから対象外」 ではなく、可能な範囲で健康確保に努めることが前提とされている点に注意が必要です。

当直表づくりとの関係

この上限規制を守るには、当直・オンコールによる時間外労働を正確に把握し続ける必要が あります。当直の労働時間としての扱い(宿日直許可の有無によって変わります)については、 別記事「当直・宿直の労働時間はどう数える?」で詳しく解説しています。 実際に当直表へどう反映すればよいかは「時間外労働の上限を超えないための当直表の組み方」 をご覧ください。

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