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夜勤明けは休日に数えられる?看護師の公休と労働基準法の休日の考え方

2交代の夜勤明けの日を公休として数えてよいのか。労働基準法の休日は原則として暦日で与えるという考え方と、交替制の例外の要件を、労働局の資料をもとに解説します。

この記事は、労働基準法の休日についての一般的な考え方を紹介するものであり、個別の勤務体制について判断を示すものではありません。自院の勤務の組み方が休日の要件を満たすかどうかは、必ず顧問社会保険労務士や所轄の労働基準監督署にご確認ください。

2交代の病棟では、夜勤が朝に終わった「夜勤明け」の日は、その後は丸一日休みのように感じられます。では、この明けの日を公休(休日)として数えてよいのでしょうか。勤務表の公休の数え方に直結するこの点を、労働基準法の休日の考え方から整理します。

労働基準法の休日は「少なくとも週1回」

労働基準法第35条は、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならず、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りではない、と定めています。いわゆる「4週8休」は、この法定休日に所定休日を加えた、各医療機関の就業規則上の決まりであることが一般的です。

休日は原則として「暦日」で与える

労働局の資料では、休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間)で与えなければならないと説明されています。

2交代の夜勤が16時から翌朝9時までだとすると、明けの日は午前0時から9時まで働いています。午前0時から午後12時までの丸一日を休んでいるわけではないので、原則として夜勤明けの日は休日にはなりません。明けの日の午後が空いていても、それは「勤務の後の休息」であって、公休とは別に考える必要があります。

交替制の例外と、その要件

ただし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合)では、次の要件を満たせば、休日を暦日ではなく継続した24時間で与えても差し支えないとされています(昭和63年3月14日基発150号)。

  • 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること
  • 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと

2つ目の要件に注意が必要です。病棟の勤務表を毎月その都度組んでいる場合、この要件に当たらない可能性があります。「継続24時間休んでいるから休日」と扱ってよいかは、自院の勤務の組み方に照らして監督署に確認しておくのが確実です。

勤務表では「明け」と「公休」を分けて数える

以上から、勤務表の上では、夜勤明けの日と公休の日を別のものとして扱い、公休の日数を数えるときに明けの日を含めないのが安全です。具体的には次のような点を確認しておきます。

  • 勤務表の記号で「明け」と「休(公休)」を分けている
  • 1人ひとりの公休の日数を、明けを除いて数えている
  • 夜勤の翌日(明け)に続けて公休を入れるかどうかを、病棟のルールとして決めている
  • 法定休日(少なくとも週1回、または4週4日)を、明けを除いた休日で満たしている

当直シフトナビの看護の勤務表では、夜勤の翌日を「明け」として扱い、公休とは別に数えます。職員ごとに必要な公休の日数を設定すると、明けを除いた休みの日数で不足していないかを確認でき、自動作成もその日数を満たすことを目標に組みます。夜勤明けの後にさらに休みを1日足すかどうかも設定できます。

看護の夜勤時間の施設基準(月平均夜勤時間72時間)についてはこちらの記事で解説しています。

参考資料

当直シフトナビとは

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