看護師の勤務表は、夜勤・交代制・休日の数え方など、労働基準法の決まりと直接つながる場面が多くあります。ここでは、勤務表を組む看護管理者の立場から、押さえておきたい決まりを項目ごとに整理します。
看護師だけに適用される特別な労働基準法があるわけではなく、ほかの職種と同じ決まりが適用されます。
この記事で扱う決まりの一覧
| 項目 | 決まりの中身 |
|---|---|
| 1. 労働時間 | 1日8時間・1週40時間が原則(超える勤務を組むには変形労働時間制など)労働基準法第32条ほか |
| 2. 休憩 | 6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間同法第34条 |
| 3. 休日 | 毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上同法第35条 |
| 4. 時間外・休日労働 | 36協定が必要。協定の時間と、実際に働いた時間に上限同法第36条 |
| 5. 割増賃金 | 時間外2割5分以上・休日3割5分以上・深夜2割5分以上など同法第37条ほか |
| 6. 年次有給休暇 | 6か月・8割以上の出勤で10労働日。年10日以上付与される人には、年5日を時季を定めて与える同法第39条 |
| 7. 妊娠中・育児中・介護中 | 請求があれば時間外・深夜業などを制限同法第66条、育児・介護休業法 |
| 8. 健康診断 | 深夜業を含む業務は6か月以内ごとに1回労働安全衛生規則第45条 |
1労働時間:1日8時間・1週40時間が原則
労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない、と定めています。
1日の労働時間(休憩時間を除く)
8時間
1週間の労働時間(休憩時間を除く)
40時間
常時10人未満の保健衛生の事業(診療所など)の特例
週44時間
常時10人以上の病院には当てはまりません
2交代の夜勤のように1日8時間を超える勤務を所定の勤務として組む場合に使われるのが、変形労働時間制です。
1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)
- 労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより定める
- 1か月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときに、特定された日に8時間、特定された週に40時間を超えて労働させることができる
- 条文のとおり、各日・各週の労働時間は勤務表などであらかじめ特定しておく必要がある
1年単位の変形労働時間制(第32条の4)
- 1か月を超え1年以内の期間で平均する
- 労使協定とその届出が必要
- 1日10時間・1週52時間などの限度がある(労働基準法施行規則第12条の4)
- そのため、1回の勤務が10時間を超える2交代の夜勤には使えない
2休憩:8時間を超える勤務は少なくとも1時間
労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない、と定めています。
| 労働時間 | 休憩時間(労働時間の途中に) |
|---|---|
| 6時間を超える場合 | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える場合 | 少なくとも1時間 |
一斉に与えなくてよい
自由に利用させる
条文が定めているのは「8時間を超える場合は少なくとも1時間」という最低限で、勤務がそれ以上長くなっても、法律上の最低限の休憩時間が増えるわけではありません。
一方、厚生労働省・文部科学省の「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」は、夜勤について次のように述べています。
病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に則り、実労働時間が6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を勤務の途中で設けるとともに、夜勤時間の長さや看護師等の健康状態に応じて仮眠時間を設定するよう努力することが重要である。
3休日:毎週1回、または4週間で4日以上
労働基準法第35条は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならず、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りでない、と定めています。
4週4日の方法をとる場合は、その4週間の起算日を明らかにしておくこととされています(労働基準法施行規則第12条の2第2項)。
夜勤明けは休日に数えられる?
2交代の夜勤明けの日を休日として数えてよいかは、休日を暦日で与えるという考え方と関係します。詳しくは夜勤明けは休み(公休)扱いにできる?の記事で解説しています。4時間外・休日労働:36協定と上限
法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させるには、労使協定(いわゆる36協定)を結び、届け出る必要があります(第36条)。上限には、協定で定める時間の上限と、実際に働いた時間の上限があります。
協定で定める時間の上限
- 時間外労働の限度時間は1か月45時間・1年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では1か月42時間・1年320時間)
- 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、時間外労働は1年720時間以内
- 1か月45時間(または42時間)を超えられるのは1年に6か月以内
実際に働いた時間の上限
特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計は
- 1か月100時間未満
- 2〜6か月のどの期間で平均しても1か月あたり80時間以内
(第36条第6項)
医師には上限についての特例(第141条)がありますが、対象は「医業に従事する医師」に限られます。看護師には上の一般の上限が適用されます。
5割増賃金:夜勤の午後10時〜午前5時は深夜割増
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 2割5分以上(1か月60時間を超えた部分は5割以上) |
| 休日労働(法定休日の労働) | 3割5分以上 |
| 深夜(午後10時から午前5時まで)の労働 | 2割5分以上 |
| 時間外労働が深夜に及んだ部分 | 5割以上(1か月60時間を超えた部分は7割5分以上) |
| 休日労働が深夜に及んだ部分 | 6割以上 |
深夜に及んだ部分の率は労働基準法施行規則第20条。
深夜の割増賃金(第37条第4項)は、時間外労働かどうかにかかわらず、午後10時から午前5時までの間に労働させた時間に対して必要です。所定の勤務として組んだ夜勤でも、この時間帯の分は深夜の割増の対象になります。
また、1か月60時間を超える時間外労働の5割以上の割増率は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
6年次有給休暇:年5日は取得させる義務
雇入れから6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤
10労働日
継続勤務6年6か月以上
20労働日
年10日以上付与される人に、時季を定めて与える日数
年5日
雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません(第39条第1項)。その後は継続勤務の年数に応じて日数が増え、6年6か月以上で20労働日になります。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、そのうち5日について、基準日から1年以内に時季を定めて与えなければなりません(第39条第7項)。本人が自分で取得した日数や計画的付与で与えた日数は、この5日から差し引けます(同条第8項)。
7妊娠中・育児中・介護中の職員の請求
妊産婦
小学校就学前の子を養育する職員
請求があった場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはなりません(育児・介護休業法第19条)。
所定労働時間を超える労働についても、同じく請求による制限があります(同法第16条の8。2025年4月1日から、対象が3歳未満の子から小学校就学前の子に広がりました)。
また、請求があった場合は、1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません(同法第17条)。
要介護状態の家族を介護する職員
いずれも、請求できる人の範囲や手続き(請求の時期・期間など)に細かな定めがあります。
8夜勤をする職員の健康診断は6か月ごと
「深夜業を含む業務」に常時従事する労働者には、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第45条・第13条第1項第3号ヌ)。
夜勤に入る職員の健康診断の時期も、勤務表と合わせて管理しておきましょう。
法律の決まりではないが、目安として示されているもの
夜勤の回数
勤務間インターバル
月平均夜勤時間72時間
勤務表を組むときのチェックポイント
- 8時間を超える勤務の根拠(変形労働時間制の就業規則・労使協定)と、その期間の起算日が決まっているか
- 勤務ごとに、労働時間に応じた休憩時間が勤務の途中に確保できる組み方になっているか
- 夜勤明けを除いた休日で、毎週1回(または4週4日)の休日を満たしているか
- 36協定の時間の範囲に収まるように、時間外・休日労働の見込みを確認しているか
- 夜勤の制限を請求している職員を、夜勤に入れていないか
- 請求をした妊産婦を、8時間を超える勤務(2交代の夜勤や長日勤など)に入れていないか
メディクミでできること
メディクミの看護の勤務表では、夜勤の翌日を「明け」として扱い(設定でON)、公休とは別に数えます。職員ごとに必要な公休の日数や夜勤の回数の上限を設定すると、それを目標に勤務表を自動で作ります。表示される集計や警告は、登録した予定と設定にもとづく目安です。