研修医の当直表は、チーフレジデントや臨床研修センターの担当者が作ることもある勤務表です。一般の医師の当直表と比べて、「1年次は指導医・上級医と組ませる」「研修として必要な当直と、休息の決まりを両立させる」といった、研修医ならではの条件があります。
この記事では、研修医の当直にかかわる国の決まりを整理し、勤務表を組むときのチェックポイントをまとめます。
1研修医も労働者。時間外労働の上限規制がかかる
医師臨床研修指導ガイドラインは、研修医の立場を次のように書いています。
臨床研修医は労働者であり、その労働については各労働法規の適用を受ける
2024年4月からは、研修医にも医師の時間外・休日労働の上限規制がかかっています。原則は、ほかの医師と同じA水準です。
| 水準 | 時間外・休日労働の上限 | 当てはまる研修医 |
|---|---|---|
| A水準 | 年960時間、月100時間未満 | 原則としてすべての研修医 |
| C-1水準 | 年1,860時間、月100時間未満 | 都道府県知事の指定を受けた病院で、指定を受けた研修の業務に従事する研修医 |
月100時間未満の上限は、面接指導などを行うことで例外が認められます。表は上記の資料をもとにメディクミが作成。
C-1水準は、すべての研修医に当てはまるわけではありません。ガイドラインでも、年960時間の範囲で研修できる場合は、原則どおりA水準が適用されると書かれています。
C-1水準を使うには、病院が都道府県知事の指定(技能向上集中研修機関)を受ける必要があり、指定は3年ごとに更新します。自院がC-1水準の指定を受けているか、どの研修医が対象かは、勤務表を組む前に臨床研修の担当部署で確かめておきましょう。
21年次の当直は、原則として指導医または上級医と2人以上で
臨床研修に関する省令の施行通知は、研修医の当直の指導体制について、次のように定めています。
休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導医又は上級医に相談できる体制が確保されるとともに、研修医1人で対応できない症例が想定される場合には、指導医又は上級医が直ちに対応できるような体制(オンコール体制)が確保されていること。また、休日・夜間の当直を1年次の研修医が行う場合については、原則として指導医又は上級医とともに、2人以上で行うこと。
相談できる体制とオンコールの体制は、1年次・2年次を問わず求められています。そのうえで1年次の研修医の当直は、原則として指導医か上級医と2人以上で行います。施行通知では、上級医は「研修医よりも臨床経験の長い医師」とされています。誰を上級医として組めるかは、研修プログラムの決まりに従います。
勤務表の上では、1年次の研修医が当直に入る日に、組める指導医・上級医のうち誰かが一緒に入っているかを毎回確かめます。2年次の研修医の当直を何人で行うかについては、施行通知に1年次のような定めはありません。各病院の研修プログラムの決まりに従います。
3C-1水準の研修医は、休息時間の決まりが厳しい
特例水準(B・連携B・C水準)の指定を受けた業務に従事し、時間外・休日労働が年960時間を超える見込みの医師には、連続勤務時間の制限と勤務間インターバル、代償休息の確保が義務づけられています(義務を負うのは病院の管理者です)。この義務の対象に当たらない医師(A水準の医師など)でも、時間外労働(休日労働を除く)が年720時間を超える見込み、または月45時間を超える月が年6か月を超える見込みの医師については、これらは努力義務です。なお、時間外・休日労働が月100時間以上となる見込みの医師への面接指導は、水準を問わず義務です。
C-1水準が適用され、年960時間を超える見込みの研修医(医療法施行規則でいう「特定臨床研修医」)には、ほかの医師より厳しい休息時間の決まりがあります。
| C-1水準の研修医(年960時間超の見込み) | そのほかの特例水準の医師(年960時間超の見込み) | |
|---|---|---|
| 原則 | 始業から24時間以内に、継続した9時間の休息(連続して勤務できるのは15時間まで) | 始業から24時間以内に、継続した9時間の休息(連続して勤務できるのは15時間まで) |
| 例外 | やむを得ない場合だけ、始業から48時間以内に継続した24時間の休息(連続して勤務できるのは24時間まで) | 宿日直許可のない宿日直に従事させる場合は、始業から46時間以内に継続した18時間の休息(連続して勤務できるのは28時間まで) |
表は上記の資料をもとにメディクミが作成。
厚生労働省の資料では、研修医の例外(24時間の連続勤務)について、臨床研修のために指導医の勤務に合わせる必要がある場合が想定されています。研修医以外の医師の「28時間まで」という数字は、C-1水準の研修医には当てはまりません。また、例外の「24時間まで」はC-1水準の研修医だけの決まりで、A水準の研修医でも上の努力義務の対象に当たる場合は、研修医以外の医師と同じ決まり(原則15時間、宿日直許可のない宿日直では28時間)が努力義務としてかかります。
連続して勤務できる時間には、休憩の時間も含みます。また、休息時間は勤務表の段階であらかじめ予定しておくのが原則で、起点になる「始業」は、勤務表で予定した勤務の開始時刻です。休息時間を短く組んでおき、後から代償休息で補う前提の組み方は、原則として認められません。
宿日直許可のある当直と、代償休息
始業から24時間以内に、宿日直許可のある宿日直に継続して9時間以上従事する場合は、休息時間を確保したものとみなされます。ただし、その宿日直中に呼ばれて診療などをした場合、研修医以外の医師では代償休息を与えるよう配慮する義務にとどまるのに対し、C-1水準の研修医では代償休息を与えることが義務になります。
また、C-1水準の研修医は、そもそも代償休息が生じないように休息時間を確保するのが原則です。代償休息を与える形にできるのは、臨床研修のためにオンコールや宿日直許可のある宿日直に入る必要がある場合に限られ、募集の時点でその旨を明示しておく必要があります。期限は、働いた日が属する診療科の研修期間の末日と、翌月末のいずれか早い日までです(研修期間の末日までに与えるのが難しいときに限り、翌月末まで)。
4当直は救急の研修にもなる
救急は臨床研修の必修分野です。ガイドラインは、救急の研修について次のように書いています。
本来は救急部門で日中に研修を行うことが望ましいが、当直で行うことも差し支えない。また、4週以上のブロック研修を行った上であれば、救急部門のブロック研修期間中に行う当直1回を、救急部門研修の1日として算定して差し支えない。
研修医の当直表は、病院の夜間・休日の体制を支えるだけでなく、救急の研修の計画や研修期間の数え方にもかかわることがあります。
5研修プログラムには、時間外勤務と当直のことを書く
研修プログラムには、研修医の処遇として「時間外勤務及び当直に関する事項」を書くことが施行通知で定められています。研修医を募集するときは、研修プログラムとあわせて研修医の処遇などを、あらかじめ自院のホームページで公表することになっています。
また、国の検討会の中間とりまとめ(令和2年)では、C-1水準の指定にかかわる取組として、毎年の募集のときに、前年度の実績と想定する時間外・休日労働の時間数、当直・日直のおおよその回数、宿日直許可の有無を記載する方針が示されています。
研修医の当直・日直の回数を年度を通して数えておくと、こうした資料づくりの手がかりになります。なお、研修プログラムの中で協力型病院などで研修する期間の当直は、自院の当直表に載らないことがあります。
6研修医の当直表を組むときのチェックポイント
- 自院の研修医にA水準とC-1水準のどちらが当てはまるかを、臨床研修の担当部署で確かめたか
- 1年次の研修医が当直に入る日に、組める指導医・上級医のうち誰かが一緒に入っているか
- 研修医が入れる当直の種類を、研修医ごとに決めているか
- 当直と当直の間隔、月の当直回数の上限を決めているか
- 当直の前後の日中の勤務や、当直明けの勤務の終わりの時刻まで含めて、休息時間を勤務表の上で確保しているか(C-1水準の研修医は特に)
- 宿日直許可を受けている当直は、許可の条件(宿直は原則として週1回・日直は原則として月1回まで、夜間に十分眠れることなど)に収まる回数と組み方になっているか
- 研修プログラムで示した時間外・休日労働の時間数や、院内の36協定の上限を超えない当直の回数になっているか
- 研修医の休み希望(学会・研修会など)を早めに集めているか
- 1人あたりの当直・日直の回数を、年度を通して数えているか
研修医は診療科をローテーションするため、月によって所属する科や、一緒に当直に入れる指導医・上級医が変わることもあります。毎月の当直表を作る前に、その月にペアを組める医師の顔ぶれを確かめておくと、作り直しを減らせます。
7メディクミでできること
メディクミの当直表では、研修医の当直表に必要な条件を、次のように登録できます。
| 研修医の当直表の条件 | メディクミの設定 |
|---|---|
| 研修医と指導医・上級医を組ませる | 研修医ごとの「必須ペア」に、組める医師を複数登録します。自動作成では、その研修医が当直に入る日に、登録した医師のうち誰か1人が同じ日の当直に入るよう組みます。当直の種類は違っていてもかまいません(研修医は「副直」、上級医は「主直」など)。日直とその夜の当直、当直とオンコールは、一緒に入っているとはみなしません。相手の都合がつかない日(休み希望や当直の間隔の決まりなど)は相手がいないまま残り、画面に赤で表示します |
| 研修医が入れる当直の種類を限る | 医師ごとに、担当できる当直の種類を選びます |
| 当直の間隔・回数の上限 | 当直の間隔(中N日)を部署で決め、月の当直・オンコールの上限回数を医師ごとに設定します |
| 回数を数える | 医師ごと・種類ごとの当直の回数を月ごとに集計し、最大12か月分を積み上げて見られます(勤務表の予定にもとづく回数で、交代や急な変更を反映した実績とは異なることがあります) |
| 休み希望を集める | 研修医がスマホのフォームから休み希望を出し、自動作成に反映します |
メディクミは、何年次の研修医かを判別して体制を確かめる仕組みではありません。どの研修医にどの医師を組ませるかは、研修プログラムの決まりに沿って登録してください。また、メディクミは勤務表の予定を作る仕組みで、実際の勤務時間の記録や、連続勤務時間・休息時間の管理は行いません。当直の前後の勤務を含めた労働時間の管理は、院内の勤怠の仕組みで行ってください。
参考資料
- 厚生労働省「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(医政発第0612004号、最終改正 令和8年3月31日)
- 厚生労働省「医師臨床研修指導ガイドライン 2024年度版」(2024年12月一部改訂)
- 医療法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(e-Gov 法令検索)
- 医療法(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省「医師の勤務間インターバルの確保に向けて-医師の勤務間インターバルと代償休息に関する取組のポイント」(いきいき働く医療機関サポートWeb)
- 厚生労働省「医師の働き方改革に関するFAQ」(2023年6月7日版)
- 医師の働き方改革の推進に関する検討会「中間とりまとめ」(令和2年12月22日)